建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは高さ5m以上の建築物の骨組み、金属製の部材で構成される塔の組立て、解体、変更の作業を行う場合に選任が必要とされる作業主任者です。受講資格は・建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は作業に3年以上従事した経験のある人。・大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する 学科を専攻して卒業した人で、その後2年以上上記の作業に従事した経験のある人。・職業能力開発促進法等に定める一定の訓練を修了した人で、その後2年以上上記の作業に従事した経験のある人です。

不動産 建築関係の資格

Copyright © 2006 不動産 建築関係の資格. All rights reserved